特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/news/koho/kohoshi/vol45/07_page1.html)において、2020年2月1日よりファストトラック審査の審査期間が「出願から約6か月と明確化された」旨の発表がありました。
ファストトラック審査は、出願時に指定する商品・役務を「類似商品・役務審査基準」等のリストに掲載された商品・役務から選んで記載するという要件だけで、特別な手続きや料金はかかりません。商標の審査期間が長期化する中、以前よりこのファストトラック審査はあったものの、以前のファストトラック審査は「通常の審査より2か月短縮される」という曖昧なものでした。「6か月」という明確な審査期間が設定されたことにより、より利用しやすくなったといえます。なお、出願後に指定商品役務を「類似商品・役務審査基準」等のリストに掲載された商品・役務に補正したとしても、ファストトラック審査の適用は受けられませんので、ファストトラック審査の適用を受けたい場合には、出願時に指定商品役務の記載に十分に注意する必要があります。
商標審査について