意匠法の改正について(2020年4月1日施行)

(1)関連意匠制度の拡充 連鎖的に類似する意匠が登録可能になります!
2020年4月1日以降は、本意匠の出願日以後であって、基礎意匠の出願の日(優先権主張がある場合は優先日)から10年を経過する日前に出願された、 基礎意匠又は基礎意匠に係る関連意匠に類似する意匠が関連意匠として登録可能となります(関連意匠にのみ類似する意匠も関連意匠として登録することができる)。

(2)建築物が意匠登録可能になります。
2020年4月1日以降は、不動産である建築物が意匠登録可能となります。2020年4月1日以前より組み立て家屋は動産として意匠登録可能でしたが、改正後は土地定着物、土木構造物としての建築物(住宅、商業施設、競技場など)についても意匠登録可能となります。

(3)店舗などの内装デザインが意匠登録可能になります。
2020年4月1日以降は、店舗や事務所などの内装デザインが意匠登録可能となります。 改正法では、「内装全体として統一的な美感を起こさせるとき」と登録要件を規定しており、内装を構成する家具などについて統一的なデザインが施されている場合などが当て嵌まります。

(4)画像そのものが意匠登録可能になります。
2020年4月1日以前は情報端末機に表示された画像又はプロジェクターなどから別体のスクリーンに投影された画像が意匠登録の対象でした。従って、意匠に係る物品の欄には「情報端末機」や「プロジェクター」と記載する必要がありました。しかし、 2020年4月1日以降は、機器などに表示された状態である必要はなく、画像そのもの(例えばクラウド上から提供される画像)について意匠登録可能となります(意匠に係る物品の欄には「~用(用途)の画像」として記載可能)。

(5)複数物品を含む詰め合わせや包装用容器付きの物品が1意匠として登録可能になります。
例えば、「クッキーの詰め合わせ」や「包装容器に入った歯磨き、歯ブラシのセット」などが1意匠として意匠登録出願が可能となります。改正前は組物として認められている特定のセットもの(一組のコーヒーセットなど)以外の詰め合わせ商品などは、各構成物品毎に意匠出願を行なう必要がありました。しかし2020年4月1に以降は、物理的に分離した複数の構成要素を含む物品等について、それら全ての構成要素が一の特定の用途及び機能を果たすために必須のものである場合、 全体を一物品等と判断されます(1意匠として1出願し意匠登録可能となります)。

※参考
・特許庁作成 令和元年度 特許法等改正・意匠審査基準説明会資料
・特許庁作成 意匠審査基準案

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