[中国専利法第4回改正1]2021年6月1日より中国での部分意匠出願が可能となります。

中国専利法第4回改正が決定し2021年6月1日から施行となります。
今回の改正では多岐にわたる大幅な変更が加えられますが、その中でも部分意匠制度導入に対する注目度が高く、弊所ではその動向を注視して参りました。
専利法改正内容にご興味のある方、お困りごと・ご心配ごとがある方はどうぞ弊所へお問い合わせください。中国代理人と連携を取りながらお客様の案件の対応を致します。

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