特許・実用新案

特許とは

  • 技術的思想の創作である「発明」が保護の対象です。
  • 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。
  • 保護の対象とならないもの:金融融保険制度・課税方法などの人為的な取り決め、計算方法・暗号、経験則など自然法則の利用がないもの
  • 特許権を設定登録すると権利の対象となる発明の実施(生産、使用、販売など)を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できます。
  • 特許権の権利期間は、出願から20年です。

実用新案とは

  • 自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものが保護の対象。(技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません)
  • 保護の対象とならないもの:方法に係るもの、コンピュータプログラムなど
  • 実用新案権の権利期間は、出願から10年です。

特許庁ホームページ「特許・実用新案とは」

日本国内の特許・実用新案登録出願

弊所では、出願検討段階での調査、出願から登録、登録後の維持管理まで、特許及び実用新案に関する全般業務を幅広く行っております。国内外含めた知的財産戦略をご提案させていただきます。また、権利侵害訴訟等のご相談につきましても、お客様にご満足いただけるよう真摯に対応させていただきます。

クリックで拡大

取り扱い分野

生活必需品、装置一般、化学、繊維、固定構造物、機械工学、照明、物理、電気。記載のない分野につきましても、まずはお気軽にご相談ください。

手続

調査(国内・海外)、出願(国内、外国(内外)、外内、PCT(各国移行手続含む)、優先権主張を伴う出願)、審判、中間処理、年金管理、訴訟、鑑定、異議申立、ライセンス、公証、大使館認証、知的財産権に関する業務全般

出願から登録までの手続紹介

  • 出願までの流れ
    弊所は、発明の発掘に力を入れており、特許/実用新案出願のご依頼はもちろん、クライアント様が発明となり得るかどうか疑問に思われた場合のご相談から承っております。クライアント様のアイデアが特許要件を満たす可能性がある場合、クライアント様がご納得いくまでお打ち合わせをさせていただき、当該アイデアの発明の特徴を洗い出して特許性を見出すことで、特許出願へと繋げます。
  • 出願から権利化までの流れ
    出願後も特許庁への審査請求、中間処理(拒絶理由通知書等)、特許査定等、様々な手続が必要となります。弊所では、手続毎に、手続フロー図や当該手続の対応方法のアドバイス等を一緒に行うことで、クライアント様にご不安なくご対応いただけるようサポートしていく体制を構築しております。
  • 権利取得後の流れ
    弊所では特許事務所専用の特許管理システムを使用しております。年金管理も当該システムを使用し、期限前にはクライアント様へご連絡を行い、大切な特許権を維持していくための管理体制を整えております。
  • その他
    上記は知的財産権に係る手続の一部になります。その他全般業務を取り扱っており、弁護士の職域となる案件の場合には、弊所と提携法律事務所との協力体制、又は提携法律事務所への紹介といった体制を構築しております。

その他

  • セミナー等の実施
    企業様向けのセミナー等も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

外国への特許・実用新案登録出願

弊所では、日本国内から各国への特許/実用新案登録出願にも対応しております。

  • 特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)を用いた出願
  • パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願
  • 各国への直接出願

各国代理人と連携して、出願から、中間処理、特許権の設定登録まで、サポートいたしております。

取引国(出願実績)

米国、EU(欧州各国)、中国、韓国、台湾、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、ベトナム、フィリピン、等

また、上記以外にも、アジア各国(インド、インドネシア、ミャンマー等)、東欧(ウクライナ、ブルガリア)、南米等、世界各国の事務所100カ所以上の代理人と取引をしております。