EUからの離脱に際し、2021年1月1日以降、これまでEUで保護されてきた意匠権・商標権は自動的にイギリスの国内意匠権、国内商標権として複製されます。
この複製に費用は発生しません。
今後、権利者はイギリスの国内意匠権、国内商標権として管理していく必要があります。
2021年1月1日時点で審査に係属中のEU意匠出願・商標出願で、イギリスでの保護を希望する場合、2021年9月30日までに申請を行えば、元のEUの出願日を維持したイギリス国内出願とすることが可能です。
Brexit に関する詳細は以下のページでも確認できます。
International EU protected designs after 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)
EU trade mark protection and comparable UK trade marks from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)
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