商標

商標とは

商標とは、事業者等が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。また、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です(外国には及びません)。
同一若しくは類似の商標を使用する場合、日本では先に特許庁に出願手続きを行った者に商標権が与えられることになります (先願主義)。そのため、新たに商品・サービスの名称を考える際には、他者の権利を侵害することのないよう、その名称について権利者の有無の確認(商標調査)が必要となります。

商標の種類

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。

特許庁ホームページ「商標とは」

日本国内の商標出願

弊所は開所以来非常に多くの商標案件を取り扱い、お客様にご信頼をいただいている経験豊富な事務所です。正確な商標調査、権利取得までの的確なアドバイス及び手続きをご提供することはもちろん、権利侵害訴訟等のご相談につきましても、お客様にご満足いただけるよう真摯に対応させていただきます。ぜひ一度ご連絡を賜りますようお願い申し上げます。

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商標権を取得するためには

商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。
商標権は、使用する商品・サービスにより第1類から第45類に分類されており、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。

商標を出願すると審査が行われ、審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。ただし、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。

◎もっと詳しく
・出願に係る商品・サービスの選定について
弊所では出願前にお客様の商品やサービスの内容を細かくヒアリングさせて頂き、適切な商品またはサービスを選定して商標登録出願を進めております。
特にインターネットを用いたサービスは、今までにない新しいサービスであることが多く、特許庁の発行する商品役務審査基準には記載はありません。このような場合には、お客様のサービス内容を適切に把握し、願書に記載することが商標登録出願において非常に大切です。
・出願に係る商標の選定について
弊所では多種多様な業種のお客様より年間1,000件以上の商標先行調査のご依頼を頂いており、特許庁における登録事例や拒絶事例を数多く見ています。この経験から、調査によってお客様の商標が特許庁の審査において権利化されないリスクが高いと判断される場合(他人の先行する類似登録商標が存在する場合や審査において識別力が弱いものとして判断される商標)には、お客様からのご希望により、出願前に権利化の可能性が高まるような商標の態様変更のご提案が可能です。

 

外国への商標出願

弊所では、国内商標出願同様、外国商標の出願及び権利維持に関する業務全般を行っております。
世界各国の事務所100カ所以上の代理人と取引をしております。

  • 調査・・・同一商標の存在を確認する簡易的な調査から、登録可能性の判断を含めた詳細調査まで、お客様の状況・ご要望に応じて最適な外国商標調査をご提案いたします。
  • 出願・・・主に、各国特許庁に直接出願を行う直接出願と世界知的所有権機関(WIPO)へのマドリッド・プロトコルに基づく国際出願の2つの方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
    弊所は、お客様のご要望・今後のビジネス展開など充分なヒアリングの上、最適な外国商標出願をご提案いたします。
    また、出願後のオフィスアクションについても効率的に対応するよう努力し、一刻も早い登録を目指します。
  • 権利維持・・・商標は10年ごとに更新手続が必要となります。また、更新手続きとは別に、商標の使用証明が求められる国があり、これらの手続内容・期限は各国により異なります。弊所は、特許事務所専用の特許管理システムで、更新期限及びこれら各国の特別な期限の管理を行っており、事前にお客様にお知らせしております。
    手続きにつきましても、期間に充分な余裕を持って対応するよう努力しております。
  • 異議申立、不使用取消、無効審判・・・これらについても、弊所は数多くの経験があります。状況により様々な対応が必要となりますが、お客様と充分に相談の上、お客様の商標・ブランドの維持に努めます。