「模倣品が販売されている。」「商標を無断で使用されている。」「商標権を侵害しているとの警告書が送られてきた。」etc
このような知的財産に係るトラブルに対応致します。
侵害訴訟・紛争処理
権利が侵害されている時
特許権等が侵害された場合、警告書の送付や示談交渉等の相談に応じます。
権利の侵害を発見した時、
- 販売を中止して欲しい
- 在庫の処分を求めたい
- 流通経路を明かして欲しい
- 今後の使用を控えてもらいたい
- 金銭的賠償を求めたい
- 使用するならライセンス契約を結んで欲しい
等、何を解決の落とし所とされるかは様々です。
弊所では、お客様のご希望を聞きつつ、相手方との関係や侵害の悪質性、金銭的収支等も考慮に入れて、ケースに合わせた解決のお手伝いを致します。
侵害だと言われてしまった場合
特許権等の侵害だとして警告書が送られてきた場合でも、焦らず、まずはご相談ください。回答書の作成等の相談に応じます。
まずは侵害に当たるかどうか判断するために、専門家である弁理士が相手方の権利内容を正確に把握し、ケースによっては無効審判や商標の不使用取消審判等の法域を視野に入れた解決法をご提案致します。
【侵害訴訟】
警告書・回答書のやり取りや、示談交渉では解決できないトラブルの場合、訴訟の場で決着をつけることとなります。
弊所は、提携法律事務所と協力の下、原告側及び被告側どちらのケースについても対応した実績がございます。
ライセンス交渉
他人に特許権・実用新案権・意匠権・商標権を実施(使用)させる場合、又は、他人の特許権・実用新案権・意匠権・商標権を実施(使用)したい場合は、ライセンス契約を行う必要があります。
ライセンス契約を締結するには、ライセンス契約の種類、地域、期間、内容、対価(額・支払方法・支払時期)等の種々の項目について、当事者間で取り決める必要があります。
弊所では、顧問弁護士と協力して、ライセンス契約の締結に向けた交渉の代理や、助言等を行っていますので、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談下さい。
なお、国内のライセンス交渉だけでなく、外国の案件についても対応可能です。