出願等の手続きにおいて、各国の当局に提出する書類に認証を求められることがあります。
提出先によって求められる認証の種類(以下の3パターンのいずれか)が異なりますのでご注意ください。
弊所では、下記の公証・認証に関する手続代行業務を行っておりますので、ご相談ください。
- 公証
日本の公証役場において、日本の公証人から受ける認証です。 - 領事認証
各国在日大使館/総領事館の領事から受ける認証です。
領事認証を受けるに際し、事前に日本の公証役場や公的機関で認証を受ける必要があります。
申請方法や費用、取得日数等、国によって異なります。 - アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明です。
提出国はハーグ条約締約国のみとなります。
日本の公証役場や公的機関で認証を受けることができます。
上記の手続きの詳細につきましては、お問合せください。