意匠

意匠とは

意匠制度は、意匠(=新しく創作された製品のデザインなど)を創作者の財産として保護し、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。
意匠法の保護対象は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。
また、2020年4月から、画像や、建築物、内装のデザインについても、新たに意匠法の保護対象となりました。

また、特許や商標を取得した製品のデザインについて意匠権も取得することで、一つの製品を多面的に保護することができます。

意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から最長25年です。
※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。
※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。

特許庁ホームページ「意匠とは」

日本国内の意匠出願

弊所では、出願検討段階での意匠調査、出願から登録、登録後の維持管理まで、意匠登録に関する全般業務を幅広く行っております。
出願方法のご提案やデザインの特徴を活かした図面作成を行い、中間対応となってしまった場合にも、拒絶理由が解消されるようご提案を行い、デザインが意匠登録となるよう細やかな対応をして参ります。
また、中途受任や意匠登録に関する部分的な業務のご依頼も承っておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

クリックで拡大

◎もっと詳しく

・デザイン性のない機械部品等の形状も意匠として権利化可能です。
意匠登録の審査においてデザイン性は求められません。例えば、形状は工夫されているものの、高度な技術ではないために特許権を取得することが難しい機械部品などについて、その形状が新規であれば、意匠として権利化可能です。特許庁の審査では、意匠出願にかかる意匠の形状が、願書や図面によって具体的に表現されていること、公知意匠と同一又は類似する形状でないこと及び公知意匠から容易に創作可能でないこと等の登録要件を具備すれば意匠登録され得ます。
弊所では特許出願に係る発明の特徴を意匠の観点から分析し、適切な意匠登録出願をご提案いたします。
また、特許出願は意匠出願へ変更が可能であり、弊所では変更手続きについて実績がありますのでご相談ください。
・画像デザインを意匠として保護することが可能です。
2020年4月より画像意匠の保護が拡充されました。これにより、ソフトウェア関連特許出願を行う際に、当該ソフトウェアの画像デザインを画像意匠として意匠登録出願することが考えられます。弊所では2020年4月の改正前から現在に至るまで数多くの画像意匠の出願を経験しておりますので、お気軽にご相談ください。
・関連意匠を活用した出願をご検討ください。
関連意匠を出願することによって、お客様の意匠の保護範囲を広げると共に、基本デザインの保護を強化することが可能です。
弊所ではお客様とご相談の上、基本デザインの類似範囲を見極めながら関連意匠のご提案を数多く行っております。

 

外国への意匠出願

多数の外国意匠出願に実績と自信があります!

弊所は外国意匠業務について、出願手続代行はもちろんのこと、外国意匠の権利化までの業務、権利化後の意匠権の維持管理まで一貫して行っております。また、外国意匠業務での豊富な経験を基に、専任の弁理士及びスタッフが、初めて外国意匠出願をご検討されているクライアント様のご相談にも丁寧に対応致します。
弊所は、外国意匠業務に豊富な経験と知識を有しております。外国意匠に関する業務は、パリ条約ルートに基づく出願、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願の業務実績が豊富で、クライアント様のニーズに合わせた、出願方法を提案しております。外国意匠出願実績国は多岐にわたり、世界各国の事務所100カ所以上の代理人と連携を密に図りながら、日々改正される諸外国の意匠制度に対応しております。

これまで中国・米国・欧州などの主要国のみならず、中東・アフリカ・中南米と世界各国での意匠権の権利化をサポートしてまいりました。近年では、ハーグ協定に基づく国際意匠登録制度を利用した出願も数多く取り扱っております。また、国によって意匠制度は大きく異なりますので、弊所は各国の現地代理人との強いコネクションを活用し、いち早い情報のキャッチと徹底した管理を行っております。弊所の経験豊富な弁理士とスタッフがチーム一丸となり、お客様のデザインの権利化をサポートさせて頂きます。

◎もっと詳しく
・日本国内出願の段階から外国出願を念頭におき、サポートさせていただきます。
日本特許庁への意匠登録出願を基礎として外国出願をご希望される場合には、日本国内出願の検討と同時に、事前に出願予定国の制度を確認しておくことが必要となります。日本へ出願する意匠と同一の態様で外国へ出願することができないケースがあるからです(例えば、中国には部分意匠制度はありませんので、日本国内における部分意匠登録出願をそのまま中国へ出願することはできません)。弊所では、各国への出願実績などから、事前に出願予定国の制度を確認し、日本国内出願の段階から出願態様や進め方をご提案いたします。